仙台高等裁判所 昭和26年(う)678号 判決
加之収税官吏が犯則事件につき裁判官の許可を得て臨検捜索又は差押をなす手続は、刑事訴訟法の規定に拠るべきものではなく、国税犯則取締法に拠るべきものであり、しかして国税犯則取締法には許可状を処分を受ける者に示さなければならない旨の規定はないから、必ずしも常に之を処分を受ける者に示すの要はない。
(後略)
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加之収税官吏が犯則事件につき裁判官の許可を得て臨検捜索又は差押をなす手続は、刑事訴訟法の規定に拠るべきものではなく、国税犯則取締法に拠るべきものであり、しかして国税犯則取締法には許可状を処分を受ける者に示さなければならない旨の規定はないから、必ずしも常に之を処分を受ける者に示すの要はない。
(後略)